不動産の取得や賃貸契約の際には、火災保険(すまいの保険)や賃貸住宅総合保険(家財保険)が必要となります。火災や地震などもしもの時に備えとしてご利用ください。
山貴不動産では、お客様に信頼される保険代理店目指して、最適プランのご提案、保険契約の際にはお客様にわかりやすい商品説明を心掛け、事故の際には迅速・丁寧な対応で保険金請求のサポートをさせて頂く事を第一に考えております。
火災保険(すまいの保険)や賃貸住宅総合保険(家財保険)の事は、山貴不動産へお気軽にご相談下さいませ(^_^)
念のためここで保険代理店の役割をご説明しておきます。
保険代理店とは保険会社と顧客との間に入り、保険の各種サービスを提供する事業者である。保険を別の商品に例えると、車の場合は自動車ディーラーが該当し、家の場合は不動産業者に該当します。
代理店が提供する保険のサービスは、保険の紹介やアドバイス、保険の契約締結、保障内容の変更や解約などの手続き、事故などの受付や保険金請求のサポートなど多くのことが含まれます。
次に火災保険や家財保険についてご説明いたします。
建物や家財を対象とする一般的な火災保険では、次のような事故による損害が補償されますが、お客様が個々に選択する内容によって異なります。
1、火災・落雷・破裂、爆発
2、風災・雹(ひょう)災・雪災
3、水災
4、水漏れ・水ぬれ
5、盗難
6,破損・汚損等
火災保険は、火災等が原因で建物や家財が損害を受けた時に補償する損害保険です。火災以外の原因による、風災、水災や盗難などの損害も補償される商品もありますが、保険の種類によって補償の範囲は異なっており、補償内容を拡大する、支払条件を変更する特約が用意されています。火災保険の保険料は、保険の種類と保険を付ける対象、つまり保険の対象の所在地や建物の構造、用途、そこで行われる職業・作業の内容によって異なります。
火災保険は、保険金額を限度として損害額が保険金として支払われます。契約するときは、まず保険金額を設定することになります。
次に地震保険についてご説明致します。
火災保険では、地震、噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損害(地震等により延焼・拡大した損害を含みます。)は補償されません。
地震保険は、地震等によって発生した、火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険で、「地震保険に関する法律」に基づき、被災者の生活の安定に資することを目的としており、その保険金の支払責任の一部を再保険として政府が引き受けている、非常に公共性の強い保険です。
地震保険だけを単独で契約することはできません。
地震保険の特長
1、居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象となります。
(専用店舗・事務所などの建物およびその建物に収容されている動産は対象となりません。)
2、法律(地震保険に関する法律)に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度です。
(火災保険と異なり、保険会社による補償内容や保険料の違いはありません。)
3、利潤を一切いただかず、皆様の地震保険料は準備金として積み立てられています。
4、地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。
その他火災保険と家財保険でよく付帯される日常生活賠償特約についてご説明致します。
日常生活賠償特約は日常生活において、他人にケガをさせてしまったり他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる特約です。
以下に具体例を挙げます。
1、自転車で人をはねてケガをさせてしまった
2、子どもがキャッチボールをしていて他人の家の窓ガラスを割ってしまった
3、飼い犬が他人を噛んでケガをさせてしまった
4、お店で商品を落として壊してしまった
5、マンションで水漏れを起こして階下の部屋に被害を与えてしまった
どれも日常で起こりうるトラブルですが、高額な賠償責任を負う可能性もあります。そのような場合に個人賠償責任特約があると役に立ちます。
もう一つ家財保険や賃貸住宅総合保険によく付帯される借家人賠償特約についてご説明致します。
借家人賠償責任とは、大家さんに対する損害賠償責任のことです。火災などによって借用する建物または個室を消失・損傷または汚損し、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金が保険金として支払われます。
借家人賠償責任保険の対象となる事例は、火災やプロパンガスの爆発などが原因で借用する住宅や店舗を焼失あるいは損傷したなどです。
火災なってしまった際は損害賠償金が高額になってしまうケースも多いのでもしもの際に備えておきましょう。