
山貴不動産ではお客様の大事な不動産を出来るだけ高く売ります。
広川・八女・筑後・久留米の土地・家・不動産の売却は山貴不動産にお任せ下さい。
開業40年以上の経験を生かし、安心・誠実のご対応を致します。
ここでご売却の流れをご説明致します。
1、ご売却の相談
売却の理由・時期・希望価格等をお聞かせください。
山貴不動産なら豊富な経験と知識から『どうすれば売れるのか』いう疑問にすばやくお答えします。
土地や家や建物などの不動産を売却するときには、手数料や税金などいろいろと費用がかかります。
どんな費用がいくらくらいかかるのか、事前に確認しておきましょう。
売却にかかる費用は、主に以下の1〜4です。
1、不動産会社に支払う仲介手数料
2、譲渡税:売却によって売却益が出た場合は、所得税・住民税がかかります
3、売買契約書に貼付する印紙代
4、登記費用:住宅ローンが残っている場合は抵当権抹消登記費用
さらに詳しく説明します
1、仲介手数料とは売却価格により計算方法が定められていますが、通常、売却代金の3%+6万円+消費税です。
(例)売却価格1,000万円の場合→仲介手数料は39万6000円(消費税込)
※ただし、売却代金が800万円以内の場合は30万円+消費税です。
2、譲渡税については不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。
売却代金(譲渡収入)-(購入代金(※減価償却要)+ 購入にかかった諸経費 - 売却にかかった諸費経費)= 譲渡所得つまり土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費、さらに売却にかかった経費を差引いた金額を「譲渡所得」と呼びます。
譲渡所得に対してかかる税率は、不動産の利用形態や所有期間によって違いがあり、長期間保有した場合の方が率は低くなります。
例えば所有期間が5年を超えていれば税額は所得税15%+住民税5%になりますが、5年以下の所有期間なら税額は所得税30%+住民税9%になります。
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
また、一定の要件を満たした居住用不動産に関しては譲渡所得に対し、最高3,000万円までの特別控除や低率分離課税などの軽減税率の適用があります。
他に、購入価格より売却価格が安くなった場合、つまり譲渡損失が発生する場合、一定要件を満たせばその損失と他の所得を損益通算できる場合があります。
3、売買契約書に貼付する印紙代は下記の通りです。
1万円未満 非課税
1万円以上50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え1億円以下のもの 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 6万円
5億円を超え10億円以下のもの 16万円
10億円を超え50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円
※上記印紙代は平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものになります。
4、登記費用の抵当権抹消登記費用は約1万円〜2万円位になります。土地や建物の個数によって異なります。
国道3号線沿い♪福島高校前信号から北へ100mです!(^^)!
南側に広々駐車場がありますので、ご来店の際はお気軽にご利用くださいませ♪
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